ただ、下記の人数 を超えてはならないこととされています。
常勤の職員には、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)が該当します。
注 4年目・5年目については、技能実習生全員が3号に移行したと仮定。
※技能実習責任者講習必須(申請前)
組合加入費用については、別途ご相談ください。