外国人技能実習制度

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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、開発途上国の優秀な若者を
3年もしくは5年間受け入れて
働きながら日本の優れた技術や仕事のやり方を
学んでもらう制度です。
メリット
  • 数倍の応募者から、能力の高い人を選抜できます。
  • 将来の人材構想に向けて、外国人活用への備えができます。
  • 若さとモチベーションの高い人材が、企業を活性化させます。
  • 企業の社会的・国際的貢献度が高まります。
リスク
  • 日本語能力は最初は日常会話をゆっく話す程度。
    個人差もあります。
  • 配属まで一般職種で約6ヶ月、介護職種で約10ヶ月を要します。
  • 3年若しくは5年の雇用責任が生じ、途中の契約中断は困難です。
  • 雇用契約書等に定められた、職種・就業場所に限定されます。
技能実習制度作業一覧

技能実習生の人数枠

受け入れ企業の従業員数により、受け入れ可能な実習生の人数は下表のとおりとなります。
尚、監理団体及び受け入れ企業が共に優良団体に認定されれば、人員枠は2倍になります。
技能実習生の人数枠

ただ、下記の人数 を超えてはならないこととされています。

  • 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数
  • 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍
  • 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍

常勤の職員には、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員
(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)が該当します。

技能実習生の人数枠例

従業員数30人以下の外国人技能実習生受入れ枠例
技能実習生の人数枠例

注 4年目・5年目については、技能実習生全員が3号に移行したと仮定。

技能実習生受入までの流れ

  • 契約から入国まで、各段階において専門スタッフが対応致します。
  • 入国申請書類は全て組合にて作成し、企業様は最小限の手間で済みます。
  • 現地面接には現地に精通した組合スタッフが同行し、フルアテンドいたします。
  • 入国前の技能実習生の日本語習得進捗状況を、定期に細かく報告いたします。
ご注意
● 受け入れ企業様に必要な資格
  1. 技能実習責任者(講習あり)
  2. 技能実習指導員(講習あり)
  3. 生活指導員(講習あり)

※技能実習責任者講習必須(申請前)

● 労働関係法令適用(日本人労働者と同様)
● 寮の寝室4.5m2以上必要(トイレ、押し入れ等除く)
技能実習生受入までの流れ

配属~1号終了までの流れ

  • 技能実習は、大きく分けて1年目の技能実習1号と2年目3年目の技能実習2号に分けられます。
  • 3年間を通じ、定期訪問指導と個別サポートをきめ細かく行います。
  • 1号から2号への移行には、技能検定基礎級の合格が必須です。試験に備え万全のサポートを行います。
配属~1号終了までの流れ

2号の開始~2号終了までの流れ

  • 2号終了時にも3級技能検定試験の受験が必要です。
2号の開始~2号終了までの流れ

組合加入

組合事業のご利用や外国人技能実習生の受入には組合にご加入頂く必要があります。
加入要件
認可地区
静岡県・愛知県の地域に本社、営業所等事業場を持つ法人である。
事業者の職種
木造建築工事業、織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む)、プラスチック成形材料製造業、金属製品塗装業、物流運版設備製造業、金属用金型・同部品・附属品製造業、非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム、同合金ダイカストを除く)、特別養護老人ホーム、有料老人ホームのいずれかを行う事業者。
中小企業者
  • 製造業 :
    資本金3億円以下または従業員数300人以下
  • 卸売業 :
    資本金1億円以下または従業員数100人以下
  • 小売業 :
    資本金5千万円以下または従業員数50人以下
  • サービス業 :
    資本金5千万円以下または従業員数100人以下

組合加入費用については、別途ご相談ください。